在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」とは?算定要件と「1」との違い
こんにちは、算定チームです。
今回は在宅医療の基本報酬となる「在宅患者訪問診療料」の(Ⅰ)の「2」についてお話しさせていただきます。
当院で主に算定している「1」については、過去に解説しておりますので、ぜひそちらも併せてご覧ください。
→ https://hinode-clinic.com/blog/186505
◆ 在宅患者訪問診療料の分類
在宅患者訪問診療料は、大きく以下の2つに分類されます。
(Ⅰ): 主に自宅に住んでいる患者さん、(Ⅱ)を算定する患者以外への訪問診療の評価
(「1」と「2」に分かれます)
「1」計画的な医学管理を行っている「主治医」が算定
「2」主治医から依頼を受けた「他の医療機関の医師」が算定
(Ⅱ):医療機関が併設されている有料老人ホーム等に入居する患者さんへの訪問診療の評価
(「イ」と「ロ」に分かれます)
今回は、この中の(Ⅰ)の「2」について解説します。
◆在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」とは?
一言でいうと、「訪問診療を行っている主治医からの依頼により、別の医療機関の医師が訪問診療を行った場合」に算定する点数です。
通常、訪問診療は1つのクリニックが主治医として責任を持って行いますが、「皮膚科の専門的な処置が必要」「白内障や緑内障の経過を診てほしい」といった場合に、主治医以外の医師が診察に伺うことがあります。
この主治医以外の別の医療機関の訪問診療に対する評価が「2」にあたります。
もっとも大きな違いは、「誰がその患者さんのメインの管理をしているか」です。
〈主な算定要件〉
「2」を算定するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・患者様の同意: 複数の医療機関が関わることについて、あらかじめ同意を得ていること。
・主治医からの依頼: 主治医側の医療機関からの具体的な求めがあること。
・情報の共有: 診療内容を主治医側へ速やかに報告すること(ICTの活用も推奨されています)。
・通院困難な患者: 訪問診療の基本ルール通り、自力での通院が困難な方が対象です。
〈 算定回数・期間の制限〉
原則として、「月1回、6ヶ月まで」という制限があります。
訪問診療を始めた月を含めて6ヶ月を限度に、月1回に限り算定できますが、以下の場合は6ヶ月を超えての算定が可能です。
・その診療科の医師(専門医など)でなければ困難な診療が必要な場合
・既に診療中の傷病とは明らかに異なる傷病への診療が必要な場合
・「厚生労働大臣が定める疾病等(末期がんや難病など)」の患者様の場合
※算定する医療機関の数自体に制限はありません。
◆ まとめ
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」は、地域のクリニック同士が手を取り合い、多角的な視点で一人の患者さんを支えるための大切な仕組みです。
ひのでクリニックでも地域のクリニックと密に連携し、患者様が安心して在宅生活を送れるようサポートしてまいります。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。










