こんにちは算定チームです。
在宅患者訪問診療料についてお話させていただきます。
■在宅患者訪問診療料とは?■
通院が困難な患者さまに対し、同意を得て計画的な医学管理の下に定期的に訪問診療した場合に算定します。
独歩で家族や介助者等の助けを借りずに通院ができる患者さまは、在宅患者訪問診療料は算定できません。

在宅患者訪問診療料は(Ⅰ)(Ⅱ)に大きく2つに分類され、更に(Ⅰ)は(1)(2)に、(Ⅱ)はイ・ロに分かれています。
それぞれ、点数や算定対象など異なりますが、当院は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1)を算定させていただいていますので、今回は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1)についてみていきたいと思います。

■算定点数■
同日に同じ場所で診療する人数により点数が異なってきます。
(1)同一建物居住者(マンション等に2人以上、同じ医療機関から訪問診療を受けている患者様がいる場合が該当します)
(2)同一建物居住者以外

■回数の制限■
1日1回、週3回までですが、※「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する患者様、急性増悪により一時的に頻回の訪問が必要とされる患者様には週3回までの制限はありません。
※4/17付のブログをご参照ください。

■加算の種類■
・乳幼児加算 (6歳未満の乳幼児に定期訪問を行った場合)
・患家診療時間加算(1時間超、30分を増すごとに算定可能)
・死亡診断加算 
・看取り加算
・在宅ターミナルケア加算(死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上往診または訪問診療を実施)
・酸素療法加算(悪性腫瘍の患者に、死亡月に在宅酸素療法を実施) 

訪問診療を行う際は患者又は家族等の署名付きの同意書が必要です。

以上、最後まで読んでくださりありがとうございます。
ひのでクリニック