こんにちは、算定チームです!
今回は「ショートステイ先への往診・訪問診療」についてお話したいと思います。

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『ショートステイ』、みなさん聞いたことがあるよという方が多いのではないでしょうか。
ショートステイサービスには「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」の2種類があります。
簡単ですが、上記2種類のショートステイについて説明させていただきます。

◯短期入所生活介護
・日常生活のお世話(入浴や食事、排泄の介助といった生活上のお世話)
・要支援、要介護認定を受けている方であれば、要介護度を問わず利用可能

◯短期入所療養介護(”医療型ショートステイ”とも呼ばれることがあります)
・日常生活のお世話+医療面を含めたケア
・要介護度1~5の認定を受けている方が対象
→要介護度が高い状態にあるので、通常の介護サービスよりも医療的なサポート度合が強くなる
→在宅酸素、痰吸引、尿道カテーテル、胃瘻などが必要な方に対応可能

◯ショートステイを利用する目的
・介護が必要な人をケアするご家族等の休息(レスパイトケア)
・本人の心身の調子が思わしくない
・家族が冠婚葬祭、出張、病気などで介護にあたることができない  など。。。

では普段ご自宅で訪問診療に伺っている患者さんが、ショートステイを利用中でショートステイ先へ往診または訪問診療ができるのでしょうか、、、?
結論からお伝えすると、条件はありますが往診または訪問診療ができます。

●往診(初診・再診)
短期入所生活介護・短期入所療養介護の両方とも、”配置医師を除いて”往診料(初・再診料)の算定ができます。
●訪問診療
短期入所生活介護であれば”配置医師を除いて”在宅患者訪問診療料の算定ができます。
(※短期入所療養介護は在宅患者訪問診療料の算定はできません)

☆★☆在宅患者訪問診療料を算定する際の注意点★☆★
①サービス利用前30日以内に訪問診療料、在総管、施設総管、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師に限り、サービス利用開始後30日まで算定OK!(末期の悪性腫瘍患者の方は前述の条件はなし)
②退院日からサービスの利用を開始した患者さんは、サービス利用前の訪問診療等の算定に関わらず、退院日を除いてサービス利用開始後30日まで算定OK!(末期の悪性腫瘍患者の方は前述の条件はなし)

当院においても、ショートステイ先へ往診または訪問診療へ伺うことがあります。
短期入所”生活介護”と”療養介護”では、算定できるもの・できないものがあるので、2つのショートステイの違いをきちんとおさえつつ、上記の注意点に注意しながら算定ミスがないよう努めています。
普段算定しないようなケースの際はミスが起こりがちなので、都度確認をしながら引き続きミス0の算定ができるよう取り組んでいきます。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

ひのでクリニック