頻回訪問加算について 2024年度訪問診療改定での変更点なども含めて
こんにちは。診療チームです。いつもひのでクリニックのブログを読んでくださりありがとうございます。 今回は、2024年度訪問診療改定の中で見直しがされた《頻回訪問加算》について、ご説明いたします。 改定前 ●頻回訪問加算 600点/月 改定後 ●頻回訪問加算(初回) 800点/月 ●頻回訪問加算(2回目以降) 300点/月 【算定要件】 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、所定点数に加算する。 [対象患者] ①または②に該当する患者 ①末期の悪性腫瘍の患者 ②(1)であって、(2)又は(3)の状態である患者 (1) ・在宅自己腹膜灌流指導管理 ・在宅血液透析指導管理 ・在宅酸素療法指導管理 ・在宅中心静脈栄養法指導管理 ・在宅成分栄養経管栄養法指導管理 ・在宅人工呼吸指導管理 ・在宅麻薬等注射指導管 ・在宅腫瘍化学療法注射指導管理 ・在宅強心剤持続投与指導管理 ・在宅自己疼痛管理指導管理 ・在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 (2)ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態 (3)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 ③在宅での療養を行っているものであって、高度な指導管理を要するもの ・②の(1)を2つ以上行っている患者 ※「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く 疑義解釈資料より、抜粋しております。〈事務連絡 令和6年3月28日〉 「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算について、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。 (答):イの「2回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要となる場合については、初回に限りアの「初回の場合」を算定して差し支えない。 〚まとめ〛 対象患者さんの要件は、変更ありません。一部の在宅指導管理が追加となっております。 過去に1度でも頻回訪問加算を算定している場合は、【2回目以降】で算定となります。ただ、別の症状で初めての頻回訪問となった場合は、【初回の場合】が算定できます。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
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