こんにちは 算定チームです。
今回は、患者さまの入居している施設において、訪問診察が算定できる内容について、お話させていただきます。


■サービス付き高齢者向け住宅
算定可

■認知症高齢者グループホーム、特定施設
算定可

■小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
※サービス利用前30日以内に患家で訪問診療等を算定している場合
 *末期の悪性腫瘍以外の患者は、利用開始後30日まで算定可
 *末期の悪性腫瘍患者は、利用開始後(30日を超えても)算定可
※医療機関の退院日から当該サービスの利用を開始した患者については、サービス利用前の訪問診察料等の算定にかかわらず、退院日を除き30日まで算定可 
 *末期の悪性腫瘍患者は、利用開始後(30日を超えても)算定可

■特別養護老人ホーム
・末期の悪性腫瘍、又は死亡日から遡って30日以内に行われたもの(看取り介護加算の施設基準を満たす施設に限る)で看取った場合に限り実施可能

■短期入所生活介護
・※サービス利用前30日以内に患家で訪問診療を算定している場合
 *末期の悪性腫瘍以外の患者は、利用開始後30日まで算定可
 *末期の悪性腫瘍患者は、利用開始後(30日を超えても)算定可
※医療機関の退院日から当該サービスの利用を開始した患者については、利用開始後(退院日を除き)30日まで算定可 
 *末期の悪性腫瘍患者は、利用開始後(30日を超えても)算定可

■介護老人保健施設、短期入所療養介護
・算定できない

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック