こんにちは算定チームです。
急性増悪などで頻回に診察が必要な患者さまに訪問診療を行う場合の算定についてです。

訪問診療料は定期的・計画的に患家を訪問して診療を行った場合に算定します。
当院は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1)を算定しています。
これは週3回を限度に算定できますが、急性増悪などで連日診察が必要な場合、厚生労働大臣が定める疾病等(※)に該当すると回数制限はくなります。
極端な言い方ですが毎日でも在宅患者訪問診療料を算定することができます。

では厚生労働大臣が定める疾病等以外の患者さまは連日診察が必要な場合の算定はどうなるのでしょうか?
急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を医師が認めた場合、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として在宅患者訪問診療料を算定できるようになります。
その場合はレセプト明細に下記記載が必要です。
① 当該訪問診療が必要な旨
② 当該訪問診療の必要を認めた日
③ 当該訪問診療を行った日

14日間まで在宅患者訪問診療料は算定出来ますが、それ以降に関しては週3回が限度ですので、週4回目以降の基本料は再診料・往診料を算定することになります。
ただし、往診料は患者さまからの求めに応じて行った場合に算定できるものなので、定期予定にしているものに関しては、往診料の算定は出来ません。
月が変わり、また頻回の必要性を認めた場合は14日間につき在宅患者訪問診療料を算定出来るようになります。

(※)厚生労働大臣が定める疾病等の患者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態の患者

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック