外来感染対策向上加算・連携強化加算とは
こんにちは算定チームです。今回は令和4年度診療改定で新設された外来感染対策向上加算・連携強化加算についてお話します。

◆外来感染対策向上加算◆
診療所やクリニックに向けた外来診療時の感染防止対策に係る評価として新設された加算です。

算定要件
◯組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者さま1人につき月1回に限り所定点数を加算できます。
◯同加算の施設基準は厚生労働大臣が定める複数の通知項目がありますが、まとめますと下記のような要点になります。
・専任の院内感染管理者を配置していること。
・感染対策向上加算1を算定している病院か医師会と連携する
・カンファレンス・研修に参加する
・新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについて自治体のホームページにより公開していること。
◯施設基準を満たし届け出を行った上で、下記の基本となる点数を算定した場合に同加算も算定できます。
・初診料
・再診料
・小児科外来診療料
・外来リハビリテーション診療料
・外来放射線照射診療料
・地域包括診療料
・認知症地域包括診療料
・小児かかりつけ診療料
・外来腫瘍化学療法診療料
・救急救命管理料
・退院後訪問指導料
・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)
・在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料
・在宅患者緊急時等カンファレンス料
・精神科訪問看護・指導料


◆連携強化加算◆
外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染症対策に関する医療機関間の連携体制を評価として新設された加算です。

算定要件
◯上記の外来感染対策向上加算に係る届出を行っている必要があります。
◯感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に患者さま1人につき月1回算定できます。


以上最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック