こんにちは算定チームです。
訪問診療を行っている患者さまの状態の急変や、診療方針の変更等の際に、関係職種が一同にカンファレンスを実施して情報共有や適切な治療方針を立てることがあります。
患者さまやご家族さまが安心して療養生活を行う上で重要な取組みです。この取組みを評価して算定できるのが在宅患者等緊急時カンファレンス料です。
本日は在宅患者等緊急時カンファレンス料についてお話します。

算定要件は主に次の3つです。
①患者さまの状態の急変や、診療方針の変更等の際に医療関係職種が在宅療養している患者さま宅へ訪問し、共同でカンファレンスを行う。
②カンファレンスの内容を共有し、共同で療養上必要な指導を行った場合に月2回限り算定できる。
③医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を診療録に記載すること。

細かくポイントを見ていきましょう。

①患者さまの状態の急変や、診療方針の変更等の際に医療関係職種が在宅療養している患者宅へ訪問し、共同でカンファレンスを行う。
★医療関係職種とは患者さま宅を定期的に訪問している下記の職種のことです。
(1)歯科医師、歯科衛生士(歯科技工士は含まれません)
(2)薬局の薬剤師
(3)訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
(4)介護支援専門員又、相談支援専門員
このうち1者以上以上と連携し、医師を含む2者以上でカンファレンスを行います。
★カンファレンスを実施する場所は原則患者さま宅で行いますが、患者さまやご家族さまが家以外の場所で希望する場合はその他の場所でも実施可能です。また1者以上が患者さま宅へ赴きカンファレンスを行えば、その他の関係者はビデオ通話での参加が可能(患者さまの同意を得ている、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることも必要)です。

②カンファレンスの内容を共有し、共同で療養上必要な指導を行った場合に月2回限り算定できる。
★在宅患者等緊急時カンファレンス料は、当該カンファレンスで共有した患者さまの診療情報を踏まえた療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行った日に算定しますが、初診料、再診料、在宅患者訪問診療料は併せて算定できないことになっています。また、必要に応じカンファレンスを行った日以降に当該指導を行う必要がある場合には、カンファレンスを行った日以降できる限り速やかに指導を行わなくてはいけません。
なお、在宅患者等緊急時カンファレンス料の指導とは別に継続的に実施している訪問診療を同一日に行う場合には、当該指導を行った日において在宅患者訪問診療料を併せて算定することは可能です。

③医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を診療録に記載すること。
★レセプトの記載では、カンファレンスを実施した日と参加者と共同で指導した日をコードで入力します。

以上最後まで読んでいただきありがとうございました。
当院では、各種研修会や講演会の依頼も受けております。お気軽にお問い合わせください。
ひのでクリニック