こんにちは。
算定チームです。
今回は、在宅患者訪問薬剤管理指導についてお話しさせていただきます。

 まず、在宅患者訪問薬剤管理指導とは
在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために、通院による療養が困難な者について、保険医療機関の薬剤師が当該保険医療機関の医師及び当該患者の同意を得て、患家を訪問して薬剤管理指導記録に基づいて直接患者、又はその家族等に服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定します。
算定には、薬学的管理指導計画書を作成する必要があります。これは、処方医からの情報提供をもとに、処方医やほかの医療関係職種と情報共有を行いながら作成する指導計画書です。
※処方医からの情報提供
保険医療機関が、保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合、診療情報提供書(Ⅰ)が算定できます。

 患者さんが要介護または要支援の認定をうけていると、在宅患者訪問薬剤管理指導は、算定できません。(以前に、居宅療養管理指導についてお話しさせていただきましたが、介護保険が優先される為です。)要介護認定を受けていない方にのみ算定できる管理指導になります。

 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック