頻回訪問加算について事例を紹介します
こんにちは算定チームです。 以前頻回訪問加算について紹介しましたが、今回は事例を紹介していきます。 *前回のおさらい* 頻回訪問加算とは、在宅時医学総合管理料(在総管)および施設入居時等医学総合管理料(施設総管)に対する加算です。 末期悪性腫瘍など、特別な管理を必要とされる患者様に頻回に訪問診療や往診をした場合に算定いたします。 対象の患者様は、「末期の悪性腫瘍患者の他、在宅医療管理料(※)を算定している患者様で、ドレーンチューブや留置カテーテル管理、人工肛門や人工膀胱を設置している場合や、 在宅医療管理料(※)を2つ以上行っている患者」となっています。 (※)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、 在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理 *事例* 末期がん患者さまで、医療デバイスとして人工呼吸器・胃瘻チューブがあります。 同月に初診1回、定期訪問3回、3回目の定期訪問の後で緊急往診を実施した場合に頻回訪問加算は算定できる? →頻回訪問算定できます。詳しく説明していきますね。 ◆特別な管理を必要とされる患者さまに月に4回以上、訪問診療や往診をした場合に算定。 上記患者さまの場合、頻回訪問加算の対象となっている条件に末期の悪性腫瘍があります。 医療デバイスの中に人工呼吸器がありますが、在宅人工呼吸指導管理のみでは算定できません。在宅医療管理料(上記まとめ(※))を2つ以上行っていないといけません。 また胃瘻に関しては頻回訪問加算の「ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態」の中に胃瘻カテーテルは含まれていません。 次に月4回以上の回数を確認していきます。 初診時は往診料を算定しますのでカウントできます。 また同日に定期訪問と往診を行った場合もそれぞれカウントできます。 上記患者さまの場合、合計で5回の訪問診療や往診を行っていますので回数としても条件を満たしています。 ◆算定時の注意点 頻回訪問加算は算定回数に制限があり、患者さま1人につき月1回に限り算定できます。 また頻回訪問加算は在宅時医学総合管理料(在総管)および施設入居時等医学総合管理料(施設総管)に対する加算ですので、在総管または施設総管を算定する日に算定します。 *まとめ* 頻回訪問加算は在総管および施設総管の加算で、月に4回以上訪問診療や往診を行った場合1月に1回に限り算定できます。 頻回訪問加算は必要に応じて訪問診療や往診を高い頻度で行った場合の医学管理を評価しています。 頻回訪問加算の算定要件は3つあります。 ①末期の悪性腫瘍患者さま。 ②在宅医療管理料(上記※)を算定している➕「ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態」または「人工肛門や人工膀胱を設置している状態」。 ③在宅医療管理料(上記※)を2つ以上行っている。 以上最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック