在宅医療の算定にかかわる項目を説明させていただきます。このたびは在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)についてです。
通院が困難で在宅での療養が必要な患者様に総合的な医学管理をさせていただくための点数です。
計画的な医学管理の下に月1回以上の訪問診療を行った場合に、月に1回に限り算定させていただいております。
在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)、どちらを算定するかは、患者様の居住場所によって違います。
在総管・施設総管は点数が大きいのですが、管理料の中に含まれている費用があります。医療処置に必要な物品はほとんど含まれています
(特定保険医療材料等として、別に算定する物品もあります)。
安心して在宅療養生活が送られるよう支援する体制作りなど努めてまいりますのでぜひともご理解をいただければ幸いです。

ひのでクリニック