こんにちは、算定チームです😀
今回は、在宅での緩和ケアや疼痛管理で重要な「在宅麻薬等注射指導管理料」についてです。2026年度診療報酬改定により、対象患者に「腎不全」が追加されるなど見直しがあり、算定のポイントを整理してみました!

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💡1. 在宅麻薬等注射指導管理料
在宅で麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に、月1回算定できる管理料です。
算定区分と点数(各1,500点/月1回)
対象患者さんの病態に合わせて、以下の3つの区分のいずれかで算定します。

  • (1)悪性腫瘍の場合(在麻注悪) ── 1,500点
  • (2)筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合(在麻注筋) ── 1,500点
  • (3) (1)(2)に該当しない場合で、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合(在麻注心呼腎) ── 1,500点

※画像①②挿入
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💡2 .【2026年度改定】ここが変わった!

  • 「腎不全」が算定対象に追加

区分(3)の対象に、従来の心不全・呼吸器疾患に加えて「緩和ケアを要する腎不全(末期)の患者」が追加されました。

  • 加算の対象も拡大

「注入ポンプ加算」および「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算」についても、末期腎不全の患者さんに対する麻薬注射投与が対象に加えられています。

  • 対象薬剤に「フェンタニルクエン酸塩製剤」が追加区分(3)の対象薬剤として、従来のモルヒネ酸塩製剤に加えて「フェンタニルクエン酸塩製剤」が新たに追加されました。

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💡3.関連する加算

  • 注入ポンプ加算 1,250点
  • 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点

👉️携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合は、所定の要件を満たせば2,500点を加算します。ポンプを1か月につき6個以下使用する場合は、この加算にポンプの費用が含まれます。頻回の疼痛管理等により1か月に7個以上使用する場合は、7個目以降について「特定保険医療材料」として別途算定します。なお、2026年度改定により、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を含む在宅療養指導管理材料加算の算定頻度は、「月1回」から「3月に3回」に見直されています。薬局からの給付(院外処方)とする場合は、当該加算は算定できません。

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💡4.手技料と薬剤のルール
原則、在宅麻薬等注射指導管理料を算定している患者さんについて、当該医療機関が訪問診療料を算定する日に行った対象の注射は、注射手技料・注射薬料・特定保険医療材料費を別途算定できません。(外来受診時は、麻薬等の注射とはまったく関係のない目的で皮下・筋肉内・静脈内・点滴注射などを行った場合、その手技料・注射薬料・材料費は別途算定可能)

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まとめ
2026年度改定により、末期腎不全患者さんへの適応拡大やフェンタニル製剤の追加など、在宅緩和ケアにおける選択肢がさらに広がりました。 事務チームとしては、病名・対象条件の確認、ポンプの給付ルートによる加算判定、注射手技料の併算定ルールをしっかり確認し、間違いのない適正請求を行っていきます!
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました🌷

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