こんにちは!算定チームです。
今回は、在宅医療において重要となる患者様の5つの情報についてお伝えします。

まず、ポイントとなる5つの情報は以下のとおりです。
「年齢」「主病名」「ADL(日常生活動作)」「医療処置」「居住場所」


① 年齢
介護保険の要支援・要介護認定を受けられるかどうかを判断するために必要な情報です。

・40歳未満
介護保険の給付対象とはなりません。
障害者総合支援法の対象となり得るかを検討します。

・40歳以上65歳未満
「特定疾病」に該当し、介護認定を受けた場合は、介護保険サービスの給付対象となります。
該当しない場合は、障害者総合支援法の対象となり得るかを検討します。

・65歳以上
要介護認定を受ければ、疾病に関係なく介護保険の給付対象となります。
給付対象かどうかが判明した後、医療保険の自己負担率を確認します。


② 主病名
在宅医療を行う原因となった病名に加え、以下の点を確認します。

・「厚生労働大臣が定める疾病等」
・介護保険の給付対象となる「特定疾病」
・「指定難病」
指定難病に該当する場合、医療費は公費助成の対象となります。
また、「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合、医療保険による訪問看護が可能となるなど、さまざまな特例が適用されます。


③ ADL(日常生活動作)
在宅医療の適応があるかどうかを判断するために必要な情報です。
在宅医療の対象 = 主治医が通院困難な状態と判断した場合

・身体障害者手帳の対象となる場合
→ さまざまな福祉制度の利用が可能になります。

・重度心身障害者医療の対象となる場合
→ 医療費の公費助成を受けられます。

・高度な障害が重複している場合
→ 特別障害者手当の対象となり、手当が支給されます。


④ 医療処置
医療処置の内容によって、患者の状態が「厚生労働大臣が定める状態等」(「特掲診療料の施設基準等」別表第8)に該当するかどうかを確認します。
該当する場合、以下のような特例が適用されます。

・長時間または複数名による訪問看護の利用が可能
・1日複数回の訪問看護の利用が可能
・医療保険・介護保険によるさまざまな支援が適用


⑤ 居住場所
居住場所によって、訪問診療や訪問看護の提供可否が異なります。

・特別養護老人ホーム(特養)
訪問診療の提供は、末期悪性腫瘍または死亡日から遡って30日以内に限られます。
医療保険の訪問看護は、末期悪性腫瘍の患者のみ対象となります。

・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
介護保険の訪問看護は、要支援者・要介護者のみ対象となります。

・特定施設(介護付き有料老人ホーム等)
「厚生労働大臣が定める疾病等」や「特別訪問看護指示期間」に該当する場合、医療保険の訪問看護が提供可能です。


以上が、在宅医療において重要な5つの情報です。

患者様の情報を適切に把握することで、医療費の負担を軽減し、必要な医療を提供することができます。
当院では、医療を通じて患者様の人生(生活)に寄り添い、その一部となる診療を目指しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ひのでクリニック