在宅酸素療法指導管理料について
こんにちは、算定チームです。 今回は、「在宅酸素療法指導管理料」についてお話します。 酸素療法とは? COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの疾患で肺機能が著しく低下した患者さまは、血液中の酸素が不足した状態になることがあります。 このように血液中の酸素が不足している方が、不足している酸素を吸入する治療法を「酸素療法」といいます。 酸素療法は病院だけでなく、自宅でも酸素を吸入することができるので、「在宅酸素療法」ともいいます。 (在宅酸素療法:Home Oxygen Therapy = HOT) 全国で約15万人の方が在宅酸素療法を行っており、当院でも在宅酸素療法を行っている患者さまは多くいらっしゃいます。 ●算定要件 在宅酸素療法を行う入院中以外の患者さまに対して、在宅酸素療法に関する指導管理をした場合、在宅酸素療法指導管理料を月1回算定できます。 (1)チアノーゼ型先天性疾患の場合:520点 (2)その他の場合:2400点 →「その他の場合」に当てはまる在宅酸素療法とは、高度慢性呼吸不全や肺高血圧症、慢性心不全の患者のうち、安定した病態にある退院患者や 手術待機の患者、または重度の群発頭痛の患者で、在宅で自ら酸素吸入を実施するもの。 ●加算 (1)酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ:880点、携帯用酸素ボンベ以外:3950点) →酸素ボンベを使用した場合に算定できます。当院の患者さまは主に携帯用酸素ボンベを使用されています。 携帯用酸素ボンベは持ち運びができるので、専用のキャリーカートに入れて運べる他、肩にかけたり背中に背負ったりして移動が可能です。 停電時にも使用可能です。 (2)酸素濃縮装置加算:4000点 →酸素濃縮装置を使用した場合に算定できます。 酸素濃縮装置とは、空気から酸素を濃縮する装置です。在宅酸素療法を行っている患者さまの多くは酸素濃縮装置を使用しています。 電気さえあれば酸素の残量を気にすることなく使用し続けられますが、停電すると止まってしまうので、その際には上記の携帯用酸素ボンベを使用します。 (3)液化酸素装置加算(設置型液化酸素装置:3970点、携帯型液化酸素装置:880点) →液化酸素装置を使用した場合に算定できます。 設置型の親器に液体酸素を入れて、少しずつ気化させて気体の酸素を作り出します。 外出時には親器から携帯用の子器に液体酸素を自分で充填し持ち運びも可能になります。 (4)呼吸同調式デマンドバルブ加算:291点 →呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に算定できます。 呼吸同調式デマンドバルブとは、携帯用酸素ボンベや携帯型液化酸素装置と接続して呼吸を感知し、呼気時のみ酸素を供給することにより、 酸素ボンベの使用時間の延長を図る機器のことです。 (5)在宅酸素療養材料加算(チアノーゼ型先天性心疾患の場合:780点、その他の場合:100点) →在宅酸素療法で必要な機器を提供した場合に算定できます。 (6)乳幼児呼吸管理材料加算:1500点 →6再未満の乳幼児に対する在宅呼吸管理を行い、専用の経皮的動脈酸素飽和度測定器その他附属品を貸与または支給した場合に算定できます。 ※チアノーゼ型先天性心疾患の患者さまは、酸素ボンベ加算・酸素濃縮装置加算・液化酸素装置加算・呼吸同調式デマンドバルブ加算の算定はできません。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。 https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_2_2_1/c103.html
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