訪問看護における医療保険の「緊急訪問看護加算」について
こんにちは、算定チームです。 今回は、訪問看護における医療保険の「緊急訪問看護加算」についてお話します。 看護師が在宅で療養を行っている患者さまのもとへ訪問する際は、患者さまの病状に基づいて訪問看護・指導計画書を作成し、 その計画に基づいて患者さま宅を定期的に訪問、看護及び指導を行った場合に「在宅患者訪問看護・指導料(1回/日)」が算定できます。 (※在宅患者訪問看護・指導料は、保健師・助産師または看護師、准看護師や訪問日数などによって点数が違いますが、今回は省略させていただきます。) 在宅患者訪問看護・指導料の加算として、緊急訪問看護加算(265点)が1日につき1回限りで算定できます。 【主な算定要件】 *患者さまやご家族の方などの求めに応じて診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った場合に算定OK。 →指示を出した医師はその指示内容をカルテに記録すること。 *診療所または在宅療養支援病院が24時間往診および訪問看護により対応できる体制を確保し、 24時間連絡を受ける担当者の氏名、電話番号などの情報を患者さまに文書で提供すること。 主治医の診療所が他の医療機関と連携して24時間の連絡・往診体制を整備し、在宅療養移行加算を算定している場合、 夜間などは連携先の医療機関の医師の指示により緊急の訪問看護を行っても緊急訪問看護加算を算定できます。 緊急訪問看護加算の他に、 早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算、長時間訪問看護・指導加算については過去のブログで公開しておりますので、 そちらも併せてご覧になってみてください。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック