こんにちは、算定チームです。今回は在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料についてです。
経口摂取の回復を目的として、胃瘻造設を実施して1年以内に在宅で半固形化栄養を行う患者さまに対して1年間に限り在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定が可能です。

①対象者
経口摂取が著しく困難なため胃瘻を増設しており、医師が経口摂取の回復に向けて半固形栄養経管栄養法を行う必要を認めた患者さまであり、かつ胃瘻造設術後1年以内に当該栄養法を開始する患者さまが対象になります。

②対象薬剤
栄養維持のために、主として薬価基準(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)に収載されている高カロリー薬又は薬価基準に収載されていない流動食(市販されているものに限る。)であって、投与時間の短縮が可能な形状にあらかじめ調整された半固形状のものを用いた場合のみであり、単なる液体状 の栄養剤等、半固形栄養剤等以外のものを用いた場合は該当しません。ただし、薬価基準に収載されていない流動食を使用する場合にあっては、入院中の患者さまに対して退院時に当該指導管理を行っている必要があります。
【薬価基準に収載されている高カロリー薬】
ラコールNF配合経腸用半固形剤

③在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者については、経口摂取の回復に向けた指導管理(口腔衛生管理に係るものを含む。)を併せて行う。

③在宅経管栄養法用栄養管セット加算
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者さまに対して、栄養管セットを使用した場合に所定点数を加算することができます。在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料が算定できなくなったら在宅経管栄養法用栄養管セット加算は算定できません。

③経鼻栄養にかかる費用は算定できない
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者さまについては、鼻腔栄養の費用は算定できません。

④レセプト
 胃瘻造設日及び初回算定日をコードで記載しなくてはいけません。


以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック