在宅療養指導管理料算定時に注意が必要な管理料について
こんにちは算定チームです。 今回は前回お話した在宅療養指導管理料の算定時に注意が必要な管理料について学んだことをお話したいと思います。 在宅療養指導管理料を算定する時の留意点に、下記のように併算定できないものがあります。 *在宅療養指導管理料と併算定できない処置がある *在宅療養指導管理料と併算定できない注射料がある *在宅療養指導管理料と併算定できない報酬項目がある です。具体的にひとつ管理料をみてみますと、在宅療養指導管理料の中に、在宅中心静脈栄養法指導管理料があります。同指導料は、原因疾患にかかわらず、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認め、高カロリー輸液剤を用いた中心静脈栄養法により栄養の確保を行った場合に算定できる管理料です。輸液セット加算、注入ポンプ加算がそれぞれとれますが、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月に7組以上用いた場合、7組目以降は特定保険医療材料の「在宅中心静脈栄養用輸液セット」で算定できます。 同指導料は、在宅療養指導管理料と併算定できない注射料があり、在宅患者訪問診療料算定する日に行った(診察に伺った日)は、「中心静脈注射」及び「植込型カテーテルによる中心静脈注射」の費用、「静脈内注射」「点滴注射」「植込型カテーテルによる中心静脈注射」の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できないことになっています。 例えば、点滴に使った薬剤は管理料にかかる薬剤以外なので算定できますが、中心静脈注射手技料は算定できないなど適切に算定されているか注意しながら行っています。 同じように、訪問診療日に注射関連の在宅療養指導管理料と併算定できない注射料がある管理料に 在宅自己注射指導管理料・在宅悪性腫瘍等患者指導管理料などがあります。
ひのでクリニック