こんにちは算定チームです。今回は厚生労働大臣が定める状態等についてお話します。
「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する患者様は医療的処置が必要なことが多く在宅医療を受けるにあたり、いくつかの制限が緩和されます。
それでは、「厚生労働大臣が定める状態等」とはどのような状態か、下記をご覧くだい。
*在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
*気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態
*在宅自己腹膜灌流指導管理料を受けている状態にある方
*在宅血液透析指導管理を受けている状態にある方
*在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある方
*在宅中心静栄養法指導管理を受けている状態にある方
*在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある方
*在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある方
*在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある方
*在宅持続陽圧呼吸法指導管理を受けている状態にある方
*在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある方
*在宅肺高血圧患者指導管理を受けている状態にある方
* 人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある方
* 真皮を越える褥瘡の状態にある方
* 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方
上記の通り、医療的なケアが頻回に必要な状態の方には、手厚い医療サービスが受けれるようになったりします。
例えば、訪問看護において週3回の訪問制限がなくなったり、2ヵ所以上の訪問看護事業所からのサービスの提供が可能となります。
さらに、長時間や複数名の訪問看護が可能になります。
また、訪問看護に対し、特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合の加算、在宅移行管理加算が算定できます。当院のように医療機関が同管理加算を算定する場合には算定要件があり、「当該医療機関を退院した日から起算して1ヶ月以内の期間」と「24時間対応体制加算を算定できる体制を整備している」とあります。

以上、最後まで読んでくださりありがとうございました

 

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