こんにちは。算定チームです。
今回は在宅移行早期加算についてです。

在宅移行早期加算は在医総管(在宅時医学総合管理料)の加算です。
入院患者様が退院後に在宅に復帰し、在医総管を算定した月から起算して3か月以内の期間、月1回に限り算定出来きる。となっています。
在宅移行早期加算には、下記のような細かい算定ルールがあり、入院後に在宅に移行される患者様の算定をする際は注意しています。
*退院から1年を経過した患者様には算定出来きない。(退院後1年以内であれば、当該管理料の算定開始月から3月を限度として加算は算定出来ます。)
*退院から1年を経過して患者様でも、再度入院をし、在宅に移行した場合には、新たに算定できる。
*退院後1年以内にある医療機関で3ヶ月にわたって算定した後、在総管を算定する別の医療機関に移行した場合、算定出来ない。
*検査入院や1日入院では算定できない。
*入院起算日がリセットされない3か月以内の再入院して退院した場合でも算定は出来る。
*初回の管理料算定年月日をレセプト摘要欄に記載する必要がある。


診療明細で疑問に思われることがありましたら、当院までご連絡ください。
ひのでクリニック