「院内トリアージ実施料」(診療報酬上臨時的取扱)とは
こんにちは。 算定チームです。 新型コロナウイルス感染症の症状は様々で、普通の風邪と見分けることが困難です。 そのため、発熱・咳・鼻汁などのかぜ症状がある患者さまを診察する場合、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当院では、N95マスク、フェイスシールド、ガウン、手袋を装着し、感染予防対策を行っております。 上記の対応をしたうえで、新型コロナウイルス感染症の可能性がある患者さまの診療を行った場合、「院内トリアージ実施料」として、算定させていただいております。 これは、令和3年9月28日付厚生労働省の規定する「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」に基づくものです。 当院は新型コロナウイルス感染拡大防止のため最大限配慮しておりますが、熱がある・・コロナ感染者と接触があった・・などご不安なことがございましたら、事前にお知らせくださいますようお願いします。 また、患者様には可能な限りのご協力(玄関先での診察、換気、電話再診に切り替えなど)をお願いいたします。 診療明細で疑問に思われることがありましたら、当院までご連絡ください。 よろしくお願いします。
ひのでクリニック