【D to P with N】「訪問看護遠隔診療補助料」の算定ポイント
こんにちは、算定チームです😀
令和8年度の診療報酬改定で明確化された「看護師同席のオンライン診療(D to P with N)」について、今回は診療報酬の「訪問看護遠隔診療補助料」にスポットを当て、算定のポイントを整理してみました!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
💡1. 「D to P with N」とは?
- D(Doctor):診療所の医師
- P(Patient):患者さん
- N(Nurse):訪問看護師等
離れた場所にいる医師(Doctor)がオンラインで診療を行う際、患者さん(Patient)の側に看護師等(Nurse)が同席してサポートする診療形態のことです。患者さんのお宅へ看護師等が伺い、タブレットやスマホなどの画面越しに医師とつなぎます。看護師その場でバイタル測定や皮膚の状態の撮影補助を行ったりすることで、「オンラインだけど対面に近い」の診察が可能になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
💡2. 医療機関と訪問看護ステーションでの算定の違い
「D to P with N」に関連する点数は、「誰が請求するのか」によって大きく2つに分かれます。
*告示・通知((7) ア〜エ)における連携ステーション併用時の重要ルール
ア 患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付する必要はない。
イ 患家において行う情報通信機器を用いて行う診療の補助については、診療時に医師が情報通信機器を用いて指示を行う等の方法により、医師の指示に基づいて行うものであること。
ウ 当該点数は訪問看護ステーションからの訪問を評価したものであることから、当該診療報酬については、保険医療機関と訪問看護ステーションの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
エ 第3部検査等を含む当該診療の補助に伴う診療報酬の請求については、情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
💡3. 「訪問看護遠隔診療補助料(265点)」算定要件
① 対象患者・訪問目的
- 在宅療養中または緊急に診療を要する通院が困難な患者さん: 特養など「医師・看護師の配置義務」がある施設に入所中の患者さんは対象外
- 医師が看護師等が患者さんと同席したうえでオンライン診療を行う必要があると判断した(患者さんの同意を得ている場合)
② 初診時の要件に注意
- 初診から行う場合は事前の診療前相談が必須、「訪問が必要な理由」をカルテ&レセプト摘要欄に要記載
③ 記録の義務
- 医師: 指示内容をカルテ(診療録)に記載
- 看護師:医師の指示内容、診療補助の日時、内容の要点、対応状況を看護記録に記録
④ 併算定ルール
- 同日不可🙅:在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護療養費、訪問看護指示料など
- 同日可能🙆 :在宅患者訪問点滴注射管理指導料
⑤ 同一患家で2人以上の場合
- 2人目以降は原則算定不可。
※ 例外: 診療補助に”1時間超”かかった場合は、レセプト摘要欄に明記で2人目以降も算定可能!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
💡4. パターン別!クリニック側の算定判断
「いつ訪問看護遠隔診療補助料265点が算定できるのか」を、自院看護師が訪問するケースで整理しました。
パターン①:計画的な定期訪問看護の最中にオンライン診療を繋いだ場合の算定
- 「在宅患者訪問看護・指導料」
- 「情報通信機器を用いた診療」
👉️補足
訪問看護遠隔診療補助料(265点)は計画的な定期訪問看護のため算定不可!
訪問看護とは明確に時間を分けて実施した場合で算定!(指定訪問看護の実施時間を十分に確保する必要がある)
パターン②:計画外の「突発・緊急の体調変化」で臨時訪問して繋いだ場合の算定
- 「訪問看護遠隔診療補助料(265点)」 + 「情報通信機器を用いた診療」
👉️補足
「予定外・突発的な臨時対応」であれば月1回限り「訪問看護遠隔診療補助料(265点)」 算定可能!
パターン③:あらかじめ診療計画に組まれていた「計画的なオンライン診療」の場合
- 「情報通信機器を用いた診療」
👉️補足
計画的なオンライン診療では「訪問看護遠隔診療補助料(265点)」は算定不可!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
💡5. 「検査・注射・処置実施料」も取れる!
オンライン指示のもとで看護師が現地で手技を行った場合、通常の点数ではなく「看護師等遠隔診療実施料」に差し替えて算定します。
● 看護師等遠隔診療検査実施料(1種類: 100点 / 2種類以上: 150点)
● 看護師等遠隔診療注射実施料(100点)
● 看護師等遠隔診療処置実施料(1種類: 100点 / 2種類以上: 150点)
👉️補足
手技の重複不可: 処置実施料で「2種類以上(150点)」を取る場合、注射実施料(100点)の併算定算定できない!
訪問看護遠隔診療補助料(265点)が算定不可なケース(定期訪問時や計画的オンライン診療時)であっても、医師の遠隔指示のもとで行った検査・注射等の「実施料」自体は別途算定可能!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「D to P with N」および「訪問看護遠隔診療補助料」は、患者さんの緊急対応や質の高い在宅医療の提供に非常に役立つ仕組みです。
【D to P with N】「訪問看護遠隔診療補助料」のポイントまとめでした。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!🌷
ひのでクリニックでは緩和ケアや症状緩和に力を入れています。当院では症状緩和に強い複数の医師が連携し、あらゆる疾患に伴う苦痛や不安を和らげ、生活しやすい治療を心がけています。
ご本人とご家族の想いを第一に、ご自宅での穏やかな療養、在宅緩和と温かな看取りを全力でサポートいたしますので、いつでもご相談ください。

LINE友だち追加










