【新設】特定機能病院等紹介患者受入加算(60点)
こんにちは、算定チームです!
今回は令和8年の報酬改定で新設された「特定機能病院等紹介患者受入加算」についてです。大病院での治療後、地域のクリニックや中小病院で継続して診療を受ける患者さんをスムーズに受け入れる体制を評価するため、新設された初診料の加算です。(いわゆる「逆紹介患者」の受け入れを評価するものです。)
1.算定の基本ルール
- 点数: 60点(初診料への加算)
- 届出: 厚生局への事前の施設基準の届出は「不要」です。
- 要件: 算定には紹介状(診療情報提供書)が必須となります。
👉ちょっと補足
・初診料を包括する点数を算定する場合でも、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料・外来腫瘍化学療法診療料への加算は包括されずに別建てで算定できるとされています。
・この加算は『初診料』への加算として位置づけられているため、訪問診療から診療を開始する場合は、現時点では算定対象外と解されています。今後の疑義解釈等による取扱いの変更には注意が必要です。
2.算定できる医療機関(受け側)
- 診療所(クリニック)
- 許可病床数が200床未満の病院
3.紹介元として認められる病院(送り側)
「紹介状(診療情報提供書)があればどこでもいい」わけではく、紹介元の病院が、以下のいずれかに該当している必要があります。
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く)
- 紹介受診重点医療機関(一般病床200床未満を除く)
- 許可病床数が400床以上の病院(一般病床200床未満を除く)
👉実務での注意ポイント
・特定機能病院以外の病院(地域医療支援病院など)からの紹介の場合、「一般病床が200床以上」の規模がないと紹介元として認められません。近隣の対象病院をあらかじめリストアップしておくと、算定でのチェックがスムーズになります。
今回の新設加算によって、大病院と地域のクリニックとの連携がより一層強化されます。患者さんが住み慣れた地域で、安心して継続受診しやすくなるための大切な一歩ですね。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。🌷
ひのでクリニックでは緩和ケアや症状緩和に力を入れています。当院では症状緩和に強い複数の医師が連携し、あらゆる疾患に伴う苦痛や不安を和らげ、生活しやすい治療を心がけています。
ご本人とご家族の想いを第一に、ご自宅での穏やかな療養、在宅緩和と温かな看取りを全力でサポートいたしますので、いつでもご相談ください。

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