こんにちは、算定チームです!
今回は、在宅医療ではよく出てくる「同一建物居住者」についてQ&A形式でまとめてみました。
気軽に見返していただけると嬉しいです♪

Q1.「同一建物居住者」とは何ですか?
A.1つの医療機関が同日に同一建物の患者さま2人以上に訪問診療・看護を行う場合の対象者です。具体的には、主に以下のような集合住宅にお住まいの場合が該当します。
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・グループホーム
・マンション・アパート(集合住宅)

Q2.なぜ「同一建物居住者」が重要なのですか?
A.訪問診療では、訪問の効率や診療体制を踏まえて、診療報酬の点数が変わるためです。
同じ建物で複数人を診察する場合、1人あたりの点数は「同一建物居住者以外(戸建て等)」の場合よりも低く設定されています。
👉️ちょっと補足!
同一建物居住者の対象となる主な報酬項目
・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
・在宅患者共同診療料
・同一建物居住者訪問看護・指導料
・精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

 

Q3.同じ建物でも「同一建物居住者」の対象にならないことはありますか?
A.同じ敷地でも建物が別の場合や、同一建物居住者としてカウントしないケースもあります。
👉️ちょっと補足!
ここが算定のややこしいところですが、算定上、例外を押さえていくことが重要です。
① 建物の構造による例外
・ 敷地内や隣接地に集まった各棟
・渡り廊下でつながった棟
② 人数カウントに入れない
・ 往診のみの患者
・末期の悪性腫瘍と診断された後に訪問診療を開始した日から60日以内の患者
・死亡日から遡って30日以内の患者

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以上、「同一建物居住者」の基本的な考え方についてまとめました。診療報酬の区分の違いとなりますが、診療内容そのものが変わるわけではありませんのでご安心ください。最後まで読んでいただきありがとうございました🌷

 

ひのでクリニックでは緩和ケアや症状緩和に力を入れています。当院では症状緩和に強い複数の医師が連携し、あらゆる疾患に伴う苦痛や不安を和らげ、生活しやすい治療を心がけています。
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