下肢創傷処置・下肢創傷処置管理料について
こんにちは、算定チームです!
今回は、「下肢創傷処置」および「下肢創傷処置管理料」についてお話させていただきます。
まず『下肢創傷処置とは』、、、
足部・足趾・踵(かかと)に潰瘍がある患者さんに対して行う処置のことをいいます。
潰瘍の深さや部位によって点数が異なります。
<点数>
・足部(踵を除く)浅い潰瘍 → 135点
・足趾の深い潰瘍、または踵部の浅い潰瘍 → 147点
・足部(踵を除く)の深い潰瘍、または踵部の深い潰瘍 → 270点
〇浅い潰瘍とは
腱・筋・骨・関節のいずれにも至らないもの。
〇深い潰瘍とは
腱・筋・骨・関節のいずれかに至るもの。
〇処置者
医師または医師の指示を受けた看護師が行います。
〇算定できるのは「主たる創傷」のみ。複数あっても1か所分で算定します。
〇併算定できないもの
創傷処置、爪甲除去(麻酔を要さないもの)、穿刺排膿後薬液注入などは併算定できません。
『下肢創傷処置管理料』とは?
下肢創傷処置を算定した月に、計画的な医学管理・指導を行った場合に月1回算定できる管理料です。
<点数>
500点(月1回)
算定要件
・入院中以外の患者が対象。
・「下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師」が、計画的に管理・指導を行った場合に算定。
・初回算定時には治療計画を作成し、患者さんまたはご家族への説明・同意を取得。
・毎回の指導要点を診療録に記載しておく必要があります。
施設基準
・整形外科・形成外科・皮膚科・外科・心臓血管外科・循環器内科のいずれかに5年以上従事した医師が常勤していること。
・「下肢創傷処置に関する講習会等の研修」を修了していること。
・上記を満たしたうえで、特掲診療料の届出を行っている保険医療機関であること。
☆プチポイント☆
●下肢創傷処置は看護師が行ってもOKですが、
管理料(500点)を算定するためには医師による直接的な管理・指導が必要です!
●「浅い」「深い」の違いは診療録上でも明確にしておくと、
審査の際にスムーズです。
●管理料算定時には、治療計画書・説明同意書・指導記録を残しておくと安心。
●在宅・訪問診療の場合は、訪問看護指示書に「下肢創傷処置に関する療養指導内容」を
連携記載しておくと、チーム連携のエビデンスになります。
まとめ
・下肢創傷処置は潰瘍の深さと部位で点数が異なる処置。
・下肢創傷処置管理料は、医師による管理・指導を行った場合に月1回500点で算定可能。
・施設基準・記録整備・届出が必要。
・在宅クリニックでも、治療計画・同意・指導記録をしっかり整えて算定していきましょう!
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。








