こんにちは、算定チームです!
今回は、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料についてお話させていただきます。

まず『在宅成分栄養経管栄養法とは』、、、
諸種の原因で経口摂取できない患者さん又は経口摂取が著しく困難な患者さんについて、患者さん自らが実施する栄養法のことをいいます。

〇在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は、月1回(2500点)算定できる。

〇対象者
原因疾患の如何にかかわらず、在宅成分栄養経管栄養療法以外に栄養の維持が困難な方で、当該栄養法を行うことが必要であると医師が認めた方とする。

〇算定にあたっての留意点
●対象となるのは、主として栄養素の成分の明らかのもの(アミノ酸、ジペプチド又はトリペプチドを主なタンパク源とし、抹消状態タンパクを含まないもの)を用いた場合のみ。
栄養素の成分の明らかなものを一部用いているだけの場合や、単なる流動食(栄養素の成分の明らかではないもの)の鼻腔栄養を行った場合などは非該当。
●対象薬剤は、エレンタール、エレンタールP、ツインラインNFの3種類のみに限られる。
●エンシュア・リキッドやラコールなどの栄養剤は、抹消状態タンパクを含むため同指導管理料の対象外。
この場合、在宅医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料を算定していなければ、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定できるが、注入ポンプ加算などの材料加算は算定不可。
●同指導管理料を算定する場合、鼻腔栄養にかかる費用は算定できない。
●胃瘻栄養や経管栄養をしているだけでは算定できない。

〇加算
●注入ポンプ加算:注入ポンプを使用した場合に(1250点)を加算できる。
●在宅経管栄養法用栄養管セット加算:栄養管セットを使用した場合に(2000点)を加算できる。

☆★☆プチポイント★☆★
経管栄養の小児患者さんに対して指導管理を行い、対象薬剤がエレンタール、エレンタールP、ツインラインNFの場合、
「在宅小児経管栄養法指導管理料」と「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」のどちらを算定すると思いますか?

答えは、「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」なんです!
対象薬剤の3種類を用いて要件を満たせば、小児患者さん(15歳未満)でも同指導管理料を算定できます。

これまでに当院ブログに掲載済の、”在宅小児経管栄養法指導管理料”・”在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料”と、
そして今回の”在宅成分栄養経管栄養法指導管理料”がありますが、それぞれの管理料の特徴を理解し、患者さまの状態、使用している薬剤等を確認して今後も算定していきます。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

ひのでクリニック