こんにちは、算定チームです!
今回は「単一建物診療患者数」についてお話します。

当院のような在宅医療を行っているクリニックの算定において「同一建物居住者」や「単一建物診療患者数」があるのですが、
名前が少し似ているので混乱しないように注意が必要な単語です。

まず同一建物居住者は、在宅患者訪問診療料を算定する際に必要です。
ひとつの医療機関が、同一日に同一建物(★)の患者2人以上に訪問診療や訪問看護を行った場合、「同一建物居住者」として扱います。
★同一建物:マンションなどの集合住宅や有料老人ホームなどの施設
同一建物居住者については、過去にブログを掲載しているのでそちらをご覧いただけばと思います。
(同一建物居住者の在宅医療について:2023/5/27掲載)
  
   
では、単一建物診療患者数についてです。
単一建物診療患者数(★)は、在宅時医学総合管理料(在総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)を算定する際に必要です。
★単一建物診療患者数:ひとつの建物に居住する者のうち、医療機関が在総管や施設総管を算定する患者の数
→つまり、1ヵ月にその建物の中で合計何人の患者さんに医学管理を行ったのか、ということです。

在総管・施設総管は単一建物診療患者数に応じて区分が設けられており、
2024年度診療報酬改定において「1人」「2~9人」「10~19人」「20~49人」「それ以外」の5区分へと細分化されました。
患者数が多いほど点数は低くなります。

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し①

画像引用元:厚生労働省|令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】

上記のように5区分へ細分化されましたが、以下のケースでは【単一建物診療患者数が「1人」】の場合の点数を算定できます。
①同居する同一世帯に患者が2人以上いる場合(在総管・施設総管ともに)
②医学管理を行う患者が建物の戸数の10%以下の場合(在総管のみ)
③建物の総戸数が20戸未満で、医学管理を行う患者が2人以下の場合(在総管のみ)

マンションや有料老人ホーム等へ訪問診療へ行く際は、単一建物診療患者数を確認して在総管・施設総管を算定しなければなりません。
たとえば、今後当院で受け入れる新規の患者さんが、すでに診察に行っている患者さんと同じマンションに入居されていた場合は、
上記の①~③に該当するのかどうかなど確認する必要があります。
算定チームでは、日々の診療において算定の間違いがないよう、日々取り組んでいます。

最後まで読んでくださりありがとうございました。
ひのでクリニック