こんにちは、算定チームです。
今回は、2024年度診療報酬改定で見直しがされた「包括的支援加算」についてお話します。

包括的支援加算とは?
通院が特に困難な患者さまや、関係機関との連携に特に支援を必要とする患者さまなどへの対応を評価した加算です。

●算定要件
「厚生労働大臣が定める状態」の患者に訪問診療を行い、在総管・施設総管を算定する場合に150点(月1回)算定できます。
※「厚生労働大臣が定める状態」(別表第8の2)の場合の在総管・施設総管を算定する場合には、算定できません。
※算定する場合は、いずれの状態に該当するのかをレセプトの摘要欄に記載必須。

●対象患者
(1)要介護3以上または障害支援区分2以上
(2)認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ以上
(3)週1回以上の訪問看護を受けている
(4)訪問診療時または訪問看護時に注射、喀痰吸引、経管栄養(※胃瘻も含まれる)、鼻腔栄養を受けている
(5)特定施設等の入居者の場合は、医師の指示を受けて施設に配置された看護師による注射、喀痰吸引、経管栄養(※胃瘻も含まれる)、鼻腔栄養を受けている
(6)麻薬の投薬を受けている
(7)医師の指示管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要とする

2024年度改定において改定前と変更になったところは、
・要介護2以上 → 要介護3以上へ
・認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡb以上 → ランクⅢ以上へ
のように対象患者が変更されました。
また、「麻薬の投薬を受けている」患者であることが新しく追加されました。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

ひのでクリニック