「救急搬送診療料」について
こんにちは、算定チームです。 今回は「救急搬送診療料」についてお話します。 在宅患者が急変して救急車などで救急医療機関へ搬送する時、医師が同乗して診療した場合は 「救急搬送診療料(1,300点)」が算定できます。 搬送中の急変対応の他に、搬送先の担当医師に病状の変化などを伝えることができるので、 緊急搬送時は医師が救急車などに同乗するのが望ましいとされています。 医師が同乗できない場合は看護師が同乗するのが望ましいですが、その場合は救急搬送診療料の算定はできません。 救急搬送診療料に対する加算は以下のものです。 ・新生児加算:1,500点 ・乳幼児加算(6歳未満):700点 ・長時間加算:700点 →患者がいる現場へ赴き診療を開始してから、医療機関に到着し医療機関内で 診療を開始するまでの時間が30分超えた場合に算定できる。 当院は在宅医療を主にやっているクリニックですが、入院患者に対する当算定について少し触れてみます、、、 入院患者を他の保険医療機関へ搬送した場合、救急搬送診療料は算定できませんでしたが、 2022年度診療報酬改定において、以下のいずれかに該当する場合は、入院患者についても算定できるようになりました。 ・搬送元保険医療機関以外の保険医療機関医師が、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合 ・救急搬送中に人工心肺補助装置(ECMO)、補助循環装置または人工呼吸器を装着し医師による集中治療を 要する状態の患者について、日本集中医学会の指針等に基づき、患者の搬送を行う場合 また、ECMOや人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者に重症患者搬送チームが搬送した場合は、 「重症患者搬送加算(1,800点)」が新設されました。 在宅患者・入院患者においてもカルテには、 ・医師が同乗することの必要性や救急搬送中の診療の記載 ・搬送中のバイタルや患者さまの状態の記録や搬送先の医師への引継ぎをしっかりと記載 することが大切です。 これからも算定チームは、カルテ内容にしっかりと目を通して正確な算定ができるよう努めて参ります。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック