こんにちは 算定チームです。
今回は、訪問看護における医療保険の「早朝・夜間訪問看護加算」と「深夜訪問看護加算」「長時間訪問看護・指導加算」についてお話させていただきます。

◯「早朝・夜間訪問看護加算」と「深夜訪問看護加算」
早朝:午前6時~午前8時まで
夜間:午後6時~午後10時まで
上記の時間に訪問看護・指導を行った場合に、「早朝・夜間訪問看護加算」を算定します。
深夜:午後10時~午前6時まで
上記の時間に訪問看護・指導を行った場合に、「深夜訪問看護加算」を算定します。

対象者
利用者または家族の求めに応じて、夜間、深夜、早朝の時間帯に訪問看護・指導を行っていること。
(医療機関の都合で当該時間に訪問看護を行った場合は算定できません)
他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等では、算定できません。

◯「長時間訪問看護・指導加算」
1回の訪問看護・指導の時間が90分を超えた場合に、週1回「長時間訪問看護・指導加算」を算定します。

対象者
15歳未満の※超重症児又は、準超重症児
厚生労働大臣が定める状態等
医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
▲15歳未満の超・準超重症児および15歳未満で厚生労働大臣が定める状態等に該当する者は、週3回算定できます。

※超重症児又は、準超重症児
判断基準による運動機能が座位まであり、かつ判断スコアの合計が
25点以上→超重症児
10点以上25点未満→準超重症児       

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック