こんにちは算定チームです。
今回は「がん性疼痛緩和指導管理料」算定のルールについてお話させていただきます。

がん性疼痛緩和指導管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者さんに対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定できる医学管理料です。

◆WHO方式のがん性疼痛の治療法って何?◆
WHO(世界保健機関)は、1986年に「がんの痛みからの解放 −WHO方式がん疼痛治療法」を出版しました。WHO方式がん疼痛治療法は、鎮痛薬の使用について、痛みの強さに応じた段階的な選択などの5つの基本原則から成り立っている臨床薬理学に基づいた鎮痛剤の使用法です。現在、がん疼痛に対する薬物療法は、WHO 方式がん疼痛治療法に則って実施されることが基本となっています。

◆算定のルール◆
*がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師が(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
*当該薬剤を処方した日に算定する。
*がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。
*当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算の所定点数を加算する。


以上、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
ひのでクリニック