診療情報提供料(Ⅰ)算定方法について
こんにちは算定チームです。 診療情報提供料(Ⅰ)は、医療機関同士の連携の強化や医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものです。 診療情報を示す「診療情報提供書」の提供先と目的については細かく決められています。今回は算定要件や注意事項をまとめてみました。 ★算定要件 保険医療機関が診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者さまの同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、 紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定できます。 ★情報提供料を算定できる提供先と目的 ①保険医療機関(医科・歯科) ・・・他の医療機関の受診など紹介先に情報提供するためです。一般的に呼ばれている紹介状も「診療情報提供書」です。 ②市町村または指定居宅介護支援事業者等(患者の居住地を管轄する市町村、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、指定居宅介護支援事業者、 指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者) ・・・保健福祉のサービスの有効かつ適切な実施につなげるため情報提供する場合です。 健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプサービス、 ホームケア促進事業、ショートステイ、デイサービス、 日常生活用具の給付等の介護保険 の居宅サービス若しくは福祉サービスを有効かつ適切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報をいいます。 ③保険薬局(在宅患者さまのみ) ・・・在宅患者訪問薬剤管理指導のために情報提供した場合です。 ④精神老人保健施設・介護老人保健施設 ・・・施設に入所または通院している患者さまの社会復帰促進のために情報提供する場合です。 ⑤ 介護老人保健施設・介護医療院 ・・・入所などの紹介先に情報提供するためです。 ⑥認知症に関する専門の医療機関など ・・・認知症の鑑別診等のため紹介先に情報提供する場合です。 ⑦保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校専修学校 ・・・小児慢性特定疾病医療支援の対象患者さま又は人工呼吸器を装着している患者さま又はアナフィラキシーの既往歴のある患者さま 若しくは食物アレルギー患者さまについて、通園又は 通学する学校等の学校医等に対して、当該患者さまが生活するに当たり看護職員が実施する診療の補助に係る行為について、学校医等が指導、助言等を行うに当たり必要な診療情報を提供した場合です。 ★算定注意事項 診療を伴わない情報提供は算定できません。(患者さまもしくはご家族さまの同意を得ていることが必要です。) 診療情報提供書には紹介先の医療機関名等の記載が必要です。 紹介元医療機関への単なる返事など情報提供は算定できません。 FAX、Eメールで情報提供を行って交付していない場合は算定できません。 紹介先医療機関ごとに月に1回限り算定可能です。(同月に同じ医療機関の別の診療科にそれぞれ紹介状を書いた場合はひとつしか算定できません。) 診療情報提供書の写しは診療録に添付し、紹介先からの問い合わせに関しては親切丁寧に対応しなければなりません。 特別養護老人ホームへの情報提供は算定できません。 以上最後まで読んでいただきありがとうございました。
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ひのでクリニック