こんにちは 算定チームです。
今回は、訪問診療や訪問看護が同一日に重なる場合の対応についてお話しさせていただきます。
 
まず、在宅患者診療・指導料の算定についてのルールとして
保険医療機関は、同一の患者について
・往診料
・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
・在宅患者訪問看護・指導料
・同一建物居住者訪問看護・指導料
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料又は、精神訪問看護・指導料
(以下この部において「訪問診療料等」という)
のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものは算定できません。

○訪問診療の同日に、訪問看護(医療保険)は可能なのか?
特別の関係ではない医療機関であれば、同日の訪問診療と、訪問看護の算定できます。
特別の関係にある医療機関場合は、算定はできません。
ただし、
訪問診療などを行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定はできます。

※「特別の関係」とは、該当保険医療機関等と、他の保険医療機関の関係が以下のいずれかに該当する場合に、特別の関係にあると認められます。
①    開設者が同一の場合
②    代表者が同一の場合
③    各代表者が親族などの場合
④    理事・監事その他の役員などのうち、一方の役員などの10分の3超が親族などの場合
⑤    ①~④に準ずる場合

まとめ
特別の関係にある場合は、訪問診療の同日に、訪問看護(医療保険)は算定できないが、
訪問診療などを行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定ができます。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。


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