こんにちは 算定チームです。
今回は、患家診療時間加算についてお話させていただきます。

まず、患家診療時間加算とは
患家における診察時間が、1時間を超えた場合に、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を算定できる加算となります。
診察時間とは、実際に診療に当たっている時間をいいます。
交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しません。

こちらの加算は、往診料、又は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)に係る加算となるのですが、要件により、初診料、再診療に加算できる場合もあります。
それは、同一患家において2人以上の患者を診察した場合、1人目は、往診料、又は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「同一建物居住者以外の場合」を算定し、
2人目以降の患者ついては、初診料、若しくは再診料を算定します。
この場合において、2人目以降の患者の診察に要した時間が1時間を超えた場合も算定できます。
(診療報酬明細書の適応欄に記載が必要)

(例)同一患家で、Tさんと、Mさんに定期の訪問診察を行った場合
   (Tさんに在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者以外)を算定)
   診察時間 Tさん 30分  Mさん 1時間15分 としたら
   
   Tさん ○在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者以外)

   Mさん  ○再診料
        ○患家診療時間加算(+100点)
   ※Mさんは、Tさんと同一患家なので、在宅患者訪問診療料Ⅰは算定できないので再診料を算定
    診察時間が1時間超えているので、100点が加算されます。

まとめ
患家診療時間加算は、診察時間が、1時間までは加算はありません。
1時間1分~1時間30分まで+100点 1時間31分~2時間まで+200点 
となります。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
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