こんにちは算定チームです。
前回訪問看護指示書のお話させていただきましたが、今回も医師が訪問看護ステーションに発行する指示書の中のひとつ特別訪問看護指示書についてお話させていただきます。

◆特別訪問看護指示書とは?
訪問看護は通常、主治医が「訪問看護指示書」を交付して医師の指示のうえ訪問看護を行います。ですが、患者さまが急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と医師が認めた場合は、患者さまの同意を得て「特別訪問看護指示書」を交付します。

◆ルール
特別訪問看護指示書を交付できるのは、診療により急性増悪時、末期の悪性腫瘍等以外の終末期、退院直後で週4日以上の頻回な訪問看護の必要を認め患者た場合です。
※末期の悪性腫瘍等の患者さまは回数の制限はありませんので特別訪問看護指示書は必要ありません。
特別訪問看護指示書だけの交付はできませんので、通常の訪問看護指示書を交付した上で、特別訪問看護指示書の交付が必要となります。
特別訪問看護指示に基づいて行う訪問看護は、指示を出した診療の日から14日間以内に限り実施できます。
特別訪問看護指示書は、原則1人につき1月に1回限り交付がですが、以下の厚生労働大臣が定める場合は1月に2回まで交付することができます。
*気管カニューレを使用している状態にある患者さま
*真皮を越える褥瘡の状態にある患者さま
特別訪問看護指示期間中は医療保険での介入となります。

◆訪問看護指示書の書き方
指示期間と指示日(14日が限度)、基本情報、症状・主訴加えて「一時的に訪問看護が頻回に必要な理由」を記載します。
留意事項及び指示事項、点滴注射指示内容、緊急時の連絡先等、医療機関名および依頼先を記載します。

◆特別訪問看護指示書を交付することでできること
特別訪問看護指示書が交付された日から14日以内は毎日訪問看護を行うことができます。

1日に複数回の訪問を行うことができます。
2か所以上のステーションの併用ができます。
複数名の訪問看護を行うことができます。
長時間の訪問看護を行うことができます。 など

以上、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

ひのでクリニック