こんにちは。
算定チームです。
今回は、前回の介護保険の繋がりから、当院介護保険請求を行っている『居宅療養管理指導』について、お話しさせていただきます。

まず、居宅療養管理指導とは
利用者が可能な限りその居宅いおいて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、医師等が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問してその心身の状況、置かれている環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならないとされている。(居宅療養管理指導の基本方針)
居宅療養管理指導を行うことができるのは、
〇医師
〇歯科医師
〇薬剤師
〇管理栄養士
〇歯科衛生士
の5つの医療専門職です。

要介護者の心身の状態や療養環境を確認し、居宅サービスの利用にあたっての注意点や、家族への介護方法の指導、助言などを行います。
また、ケアマネージャーなどの居宅介護支援事業者に対し、ケアプランの作成に必要な情報を提供することも、医師が行う管理指導に含まれます。
なお、居宅療養管理指導の目的はあくまでも「指導」であるため、医師が医療行為を行う診療とは異なります。

算定要件
①利用者が通院困難な状況であること
②利用者やその家族に療養上の指導を行っていること
③ケアマネージャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報を提供していること
④ほかの介護サービス事業所への情報提供や助言を行っていること

居宅療養管理指導を算定するには、まずは①が前提となります。
継続的な管理・指導が必要ないケースや、家族や介護者の手を借りずに通院できるケースでは、居宅療養管理指導を算定することはできません。
医科診療報酬にも、在宅医療と介護保険の算定要件として
要介護者・要支援者に対する訪問看護、訪問リハビリ、訪問薬剤管理指導、訪問栄養食事指導については、介護保険が優先し医療保険では算定できない。
となっています。

居宅療養指導では、患者とその家族が充分なサポートを受ける役割のひとつになっています。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック