こんにちは、算定チームです!
本年もどうぞよろしくお願いいたします☺️
今回は、在宅医療の基本となるポイントをQ&A形式でまとめてみました。
気軽に見返していただけると嬉しいです♪

Q1.在宅医療を受けられる場所は?
A.在宅療養とは、住み慣れた自宅や地域で適切な医療・介護の支援を受けながら、療養生活を送ることです。医療機関に入院中の患者さんや、配置医師が義務付けられている施設は基本的には対象外です。
*主な対象場所
・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅
・有料老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・特定施設
など
👉️ちょっと補足!
ただし、特別養護老人ホームで未期の悪性腫瘍の患者さんなどの条件付きで算定可能になる場合もあります。詳しくは過去のブログ記事もぜひチェックしてみてください!
特別養護老人ホームで診察を行った場合の在宅患者訪問診療料や往診について

 

Q2.在宅医療を受けられる人は?
A.原則として「疾病、傷病のために通院による療養が困難な方」とされ、具体的にどのような方が該当するかは、最終的には医師の判断となります。
例えば、以下のような方々が対象となります。
足腰が不自由などで、ご家族の助けなしでは通院が大変な方
ご自宅や施設での療養を希望されている方
継続的な医学管理が必要な方(難病、がん、障がいをお持ちの方など)
年齢制限はありません。ひのでクリニックでも、小さなお子さんからご高齢の方まで、幅広い世代の診療を行っています!

 

 

Q3.訪問診療のしくみは?
A.訪問診療は、あらかじめ計画を立て定期的に医師が患者宅等を訪問する「計画的医学管理」が前提です。算定上は、訪問診療料・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料などを組み合わせて算定します。
👉 ちょっと補足!
在宅医療の点数は、基本の報酬+患者さんの状態に応じた報酬を組み合わせて計算されています。
◯基本の報酬
・訪問診療料・往診料
医師が患者さんのご自宅などに伺い、診察・治療を行うことに対する点数です。
・ 在宅時医学総合管理料 または 施設入居時等医学総合管理料
月に1回以上、計画的に訪問診療を行い、患者さんの全身状態を総合的に管理することに対する点数です。
◯患者さんの状態に応じた報酬
・ 在宅療養管理指導料
人工呼吸や注射など、特定の医療行為を継続して行う必要がある場合に、患者さんや介護される方へ必要な指導や管理を行った際に算定されます。
・ 実施した医療行為
血液検査、点滴、超音波検査、処置などを行った場合に追加されます。
・ 指示書などの連携対応
訪問看護指示書、情報提供書、カンファレンス料、などを行った場合に追加されます。
在宅医療は、病状や実施した検査や処置、緊急対応の有無(夜間・休日・緊急往診などがあった場合の加算)などによって内容が変わるため、毎月まったく同じ点数になるとは限りません。
外来受診とは計算方法が少し異なるため、金額の内訳が分かりにくく感じられることもありますが、
在宅医療の点数には、「24時間連絡体制」「看護師や薬局との連携・ケアマネジャーとの情報共有」「急変時の対応」といった、日々の療養生活を支える体制も含まれています。
過去のブログ記事もぜひチェックしてみてくださいね!
在宅医療における請求の仕組みについて
訪問診療の費用について

Q3

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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