査定・返戻から学ぶ! ~在宅療養指導管理料との併算定できない手技料など~
こんにちは!算定チームです。 レセプト業務を行っていると、査定や返戻は避けて通れない課題です。その理由をしっかり分析し、次に活かすことが大切です。 例えば、注射料に関する誤算定の中には、中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者さんに点滴手技料を算定し、D査定(※)を受けてしまうケースもあります…。 特定の在宅療養指導管理料を算定している患者さんの訪問診療日に行う注射については、特に注意が必要です。 ※D査定:算定要件と診療行為に相違があったときにくだされる査定のこと ◆そもそも「在宅療養指導管理料」とは? 在宅で治療を受けている患者さんに対し、医師が療養上の指導を行う場合に算定できる管理料です。 例えば、 ・在宅中心静脈栄養法指導管理料 ・在宅自己注射指導管理料 ・在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 ・在宅麻薬等注射指導管理料 ・在宅強心剤持続投与指導管理料 などがあります。 この管理料を算定している患者さんは、日常的に注射や点滴を受けているケースが多いです。 ◆併算定可否を確認! 上記の注射療法の在宅療養指導管理料を算定する患者さんの場合、訪問診療日や外来受診時に実施した注射について、手技料や薬剤料、特定保険医療材料料を併算定できないことがあります。下記の表で確認しましょう。
D査定を受けた例でも、中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者さんの訪問診療日の「点滴注射」手技料が減点されました。 算定可能な組み合わせをチェックし、不要な請求を避けるためにも、事前にしっかり確認しておくことが必要です! ◆算定漏れに注意! 当該指導料に関係のない薬剤を注射した場合、薬剤料・手技料を算定できる場合があります。また、往診で行った場合は薬剤料・手技料も算定可能になることがあるため、算定時には注意が必要です! 例:在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんに当該指導料に関係のない薬剤を注射した場合、定期訪問算定日でもその手技料や薬剤料は算定可能です。 ◆最後に 返戻や査定は、事前の準備と確認で大幅に減らせると思います。 日々の業務で少しずつ意識を高め、ミスのないレセプト作成を目指していきます! 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ひのでクリニック