こんにちは。算定チームです。いつもひのでクリニックのブログを読んでくださり、ありがとうございます。
今回は、「初・再診料」と「往診料」に係る、時間外・夜間・深夜・休日加算を算定できる時間帯について、お話させていただきます。

◯初・再診料
加算の種類:時間外/休日/深夜
*診察時間を、「9時~17時」「土曜日を終日休診日」とした場合の加算対象時間は、以下のとおりです。
・【時間外加算】平日:6時~9時 17時~22時
※土曜日が終日休診日となる場合、深夜以外の時間は、すべて時間外加算となります
・【休日加算】日曜日、国民の祝日、1月2~3日、12月29~31日
・【深夜加算】22時~6時

◯往診料に関する加算
加算の種類:夜間・休日/深夜
・【夜間加算】6時~8時 18時~22時
・【休日加算】日曜日、国民の祝日、1月2~3日、12月29~31日
・【深夜加算】22時~6時
往診料の補足
・「時間外」の加算はありません。
・患者さんやご家族等(患者さんの看護等に当たる者)が直接保険医療機関に往診を求め、医師が必要性を認めて診療を行った場合に算定できます。
・定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できません。

以前、ブログで往診料について、お話させていただいたことがありますが、医師が往診の必要性を認めて診察を行った場合、往診料と再診料を算定させていただいております。
なお、往診料には回数の制限がなく、1日に2回以上の算定が可能ですが、時間帯や曜日により点数が異なる場合があります。
また、当院では交通費として実費300円をいただいております。ご負担をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ひのでクリニック