在宅患者訪問診療料と往診料どちらを算定?
こんにちは、算定チームです!
今回は、在宅患者訪問診療料と往診料どちらを算定するのか、例を踏まえてお話したいと思います。
まず当院で算定している在宅患者訪問診療料は「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1」なのですが、
こちらについては以前ブログで紹介していますので、ぜひそちらも併せてご参照ください。(2023/5/1掲載)
在宅患者訪問診療料は(Ⅰ)・(Ⅱ)に大きく分かれ、更に(Ⅰ)は1・2、(Ⅱ)はイ・ロに分かれています。
それぞれの【算定対象】と【算定医療機関】は以下の通りです。
■算定対象■
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1:在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する患者以外の患者
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2:在総管、施設総管、在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の医療機関から求めがあり、紹介された患者
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)イ:医療機関が併設されている有料老人ホーム等に入居する患者
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)ロ:在宅患者訪問診療料(Ⅱ)2と同じ
■算定医療機関■
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1:1ヵ所まで(※在宅悪性腫瘍患者共同指導料を算定する場合は2ヵ所まで)
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2:制限なし
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)イ・ロ:患者が入居する有料老人ホーム等に併設する医療機関のみ算定可能
上記の条件を踏まえて、例を見ていきたいと思います。
(例)4月10日、医療機関が併設されているサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を
退居された患者さまが、同日当院へ介入された場合。
当院の4月の診察日程:4/10初診、4/17定期訪問、4/30定期訪問
4/17・4/30の定期訪問の算定はどうなるでしょうか?
定期訪問に行っているので「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1」を算定するのかな、と思いがちですが、
まずは当院が介入するまで入居していた、サ高住に併設している医療機関において、4月は何を算定しているのかを確認する必要があります。
なぜなら前医で算定している内容によって、当院で算定するものが変わってくるからです。
サ高住に併設している医療機関にて4月の算定内容が、
〇「在宅患者訪問診療料(Ⅱ)イ」・施設総管を算定している場合
→当院の定期訪問において「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1」は算定不可です。
上記の【算定対象】に当てはまらないですし、
前医で施設総管も算定しているので当院では在総管の算定も不可になります。
(※在総管・施設総管は「主として診療している医師が属する1つの医療機関において算定する」ので同月に併算定できません)
⇒結論、当院では4/17・4/30はどちらの日も「往診料」を算定することになります。
〇サ高住を退居するまで4月何も算定していない場合
→当院の定期訪問は「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1」を算定可です。
4月は定期訪問に行っているので、在総管も算定可です。
上記の例のように、他の医療機関での算定内容によって当院での算定内容も変わってきます。
誤算定をすると患者さまの医療費のお支払いに影響がある場合があり、患者さまにご迷惑をお掛けしますので、
もし当院が介入する前に他の医療機関が携わっていた場合は、携わっていた医療機関に必ず連絡をして算定内容の確認・情報共有をしております。
今後、今まで算定したことがないケースが出てくるもしれません。
しかしその際はその都度調べ確認をしたり、他院と情報共有をしながら今後も算定をしてまいります。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。