こんにちは 算定チームです。
今回は、医療保険の訪問看護で、2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合について、お話させていただきます。

まず、訪問看護が医療保険となる場合
◯介護保険の認定を受けていない訪問看護の対象者
◯要介護認定者のうち、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病などに該当
◯要介護認定者のうち、急性増悪などのケース(特別訪問看護指示書の交付から14日以内)
いずれかの条件が当てはまれば、訪問看護が医療保険となります。

医療保険の訪問看護の原則
◯週に3回まで
◯1日に1回まで
◯1ヶ所の訪問看護ステーションのみ
次の①~③の条件に当てはまる場合は、例外となり2ヶ所以上の訪問看護ステーションの利用が可能となります。
①厚生労働大臣の定める状態
②厚生労働大臣の定める疾病等
③急性増悪時
◯1日に複数回の訪問が可能
◯毎日の訪問が可能
◯2ヶ所の訪問看護ステーションの利用が可能(特別訪問看護指示書の指示期間中に週4日以上の訪問看護が必要な利用者であれば)
さらに、①と、②の条件にあてはまり、週7日の訪問看護が計画されていれば(毎日必要な場合)3ケ所までの訪問看護ステーションの利用が可能
ただし同一日は算定不可となります。

2ヶ所以上の訪問看護ステーションが関わる場合は、2ヶ所それぞれが主治医である医師1人から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
(訪問看護指示料は、1人に1月1回しか算定できません。)

同一の患者について、複数の保険医療機関や訪問看護ステーションにおいて訪問看護を行う場合は、保険医療機関間及び保険医療機関と訪問看護ステーションとの
間において十分に連携を図ることが必要があります。具体的には、訪問看護の実施による患者の目標の設定、訪問看護の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有することが必要です。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック