こんにちは。いつもひのでクリニックのブログを読んでくださりありがとうございます。
人事・総務・経理など担当しているバックチームです。

会社員の方の中には、「年末調整をしているから、確定申告は自分には関係ない」と思っている方も多いかもしれません。
でも実は、年末調整をしていても、確定申告を行うことで税金が戻ってくる場合や、申告が必要になる場合があります。
今回は、代表的な4つのケースをご紹介します。

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1.医療費が多くかかった場合
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、「医療費控除」を受けることで税金が還付される可能性があります。
【基準】

  • 支払った医療費の合計が10万円を超える場合

(※その年の総所得が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた場合)
【ポイント】

  • 生計を一にしていれば、家族分を合算できます

(別居中の学生のお子さんや、仕送りをしている親御さんも対象)

  • 所得が最も高い方がまとめて申告するほうが、お得になることが多いです

【医療費に含まれるもの・含まれないもの】
〇病院・クリニックの診療費、処方薬の代金
〇 通院のための公共交通費(電車・バス代)
〇 歯の治療費(保険外の銀歯やインプラント等も可。※美容目的は対象外)
〇 妊娠・出産費用、不妊治療費
✖ 健康診断・人間ドック(※異常が見つかり治療に移行した場合は対象)
✖予防接種(インフルエンザ等)

📍保険金を受け取った場合
入院給付金や出産育児一時金などを受け取った場合は、その金額を医療費総額から差し引いて計算します。
例:医療費30万円 - 保険金20万円 = 自己負担10万円
この「自己負担額」が基準を超えていれば、控除の対象になります。

📍医療費控除と「セルフメディケーション税制」の違い
医療費の控除には、もうひとつ「セルフメディケーション税制」という制度があります。
どちらも医療費に関係する制度ですが、内容が少し違います。

🌿 医療費控除
◇1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合
◇病院代・処方薬・通院交通費などが対象
◇ 家族分を合算できる

💊 セルフメディケーション税制
◇ 対象の市販薬を年間12,000円以上購入した場合
◇ 健康診断や予防接種などを受けていることが条件
◇ 控除額の上限は88,000円

 ※この2つは併用できないため、どちらか一方を選びます。

2.お給料以外の収入がある場合
副業をしている方も増えています。
・原稿料やデザイン料などの副収入
・フードデリバリー等の報酬
・営利目的で継続的に行っているフリマアプリでの販売
・不動産収入 など
これらの「所得(売上 − 経費)」が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になります。
※20万円以下でも、住民税の申告が別途必要になる場合がありますのでご注意ください。

3.住宅ローン控除の初年度の場合
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、最初の年だけは確定申告が必要です。
・2年目以降は年末調整で手続きできます
・申告時にはローンの残高証明書や登記事項証明書などが必要です
控除額が大きくなることも多いので、忘れず申告しましょう。

4.土地や家を売却した場合
マイホームや相続した土地を売却した場合も、確定申告が必要になることがあります。
これは「譲渡所得」といって、年末調整では扱えません。
特例(3,000万円特別控除など)を利用する場合も、申告が必要です。

★☆✦ まとめ ✦☆★

年末調整をしていても
・医療費が高額だった
・副業の所得がある
・住宅ローンを組んだ初年度
・土地や家を売却した
このような場合には、確定申告が必要になることがあります。

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
最近は、マイナンバーカードを利用して マイナポータルと連携することで、医療費データを自動入力できる仕組みも整っています。
「自分も対象かもしれない」と思われた方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で一度確認してみてくださいね。
少しの手続きで、税金が戻ってくることもあります。
ぜひこの機会にチェックしてみましょう🌷

 

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