こんにちは、算定チームです!
今回は、”在総管と施設総管は算定できるのか?”例を踏まえてお話したいと思います。

在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)
→通院が困難な患者さんに対し、本人の同意を得て計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療をする場合、
月1回に限り算定ができます。
”在総管”と”施設総管”どちらを算定するかは、患者さんの居住場所によって異なります。

<在総管を算定する方の居住場所>
・自宅
・ケアハウス
・小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊時のみ)
・看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊時のみ) など

<施設総管を算定する方の居住場所>
・養護老人ホーム(定員110人以下)
・軽費老人ホーム(A型のみ)
・特別養護老人ホーム(末期の悪性腫瘍または死亡日から遡って30日以内の患者のみ)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・認知症高齢者グループホーム
・短期入所生活介護事業所(※) など
※サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在総管、施設総管、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師のみ、
サービス開始後30日まで在宅患者訪問診療料、施設総管を算定可(末期の悪性腫瘍患者を除く)。

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ではここで例を見ていきたいと思います。
(例)いつも自宅にて訪問診療を行っている患者さん(Aさん:末期の悪性腫瘍患者ではない)が、
短期入所生活介護事業所に入所している期間に、当院が入所先に訪問診療を行った場合。
当院診察日(診察場所):4/14(自宅)、5/7(入所先)、5/26(入所先)
5/7・5/26の診察は、算定はどうなるでしょうか?
*4/14(自宅)は在宅患者訪問診療料、在総管を算定済。
*4/28~短期入所生活介護事業所に入所

まず入所先である、”短期入所生活介護事業所”は訪問診療が可能なのかを確認する必要があります。
先述している<施設総管を算定する方の居住場所>で示している”短期入所生活介護事業所“の(※)に注目していただきたいです。
『※サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在総管、施設総管、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師のみ、
サービス開始後30日まで在宅患者訪問診療料、施設総管を算定可。』とあります。

上記を踏まえて、、、
まずAさんは、4/14は自宅で訪問診療をしており、在宅患者訪問診療料・在総管を算定しています。
短期入所生活介護事業所の利用開始が4/28~で、入所先に訪問診療を行ったのは1回目が5/7、2回目が5/26。
どちらの日も、上記の(※)の条件に当てはまります。
→なので、5/7は在宅患者訪問診療料を、5/26は在宅患者訪問診療料と施設総管を、算定できます。
仮にもし、6/3に入所先へ訪問診療したとしても(※)の『サービス開始後30日まで在宅患者訪問診療料、施設総管を算定可』には当てはまらないので、
在宅患者訪問診療料などは算定できません。

今回の例のように患者さんが普段おられる場所とは違う、別の場所で診察するとなった場合、
訪問診療(往診)はできるのか、算定はどうなるのか、など確認をしなければなりません。
いつもとは違う”イレギュラー”な時こそ、ミスも発生しやすいと思うので、チーム一丸となって算定・確認をこれからもしていまいります。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

ひのでクリニック