こんにちは!算定チームです。 今回は介護保険制度についてお話します。(第1号・第2号被保険者の違いと第2号被保険者に係る特定疾病一覧) 【介護保険制度とは?】 高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設された制度です。 【介護保険の対象者は?】 介護保険の被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つに区分されます。 ◉第1号被保険者(65歳以上) 対象者:65歳以上の人(日本に住民票があるすべての人) 介護保険サービスの利用条件:原因を問わず、要介護・要支援の認定を受ければ利用可能 ◉ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満) 対象者:40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) 介護保険サービスの利用条件:加齢に伴う特定疾病(16種類)が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り利用可能 第2号被保険者が介護保険の給付を受けられるのは、以下の16種類の特定疾病が原因で要介護状態になった場合のみです。 【16種類の特定疾病】 がん(末期)(医師が回復の見込みがないと判断したもの) 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症(アルツハイマー病など) パーキンソン病関連疾患 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症(ウェルナー症候群など) 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群など) 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など) 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患(COPD)(肺気腫・慢性気管支炎など) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 【第2号被保険者の介護保険料】 1.健康保険に加入している方の第2号保険料 健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。 なお、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。 2.国民健康保険に加入している方の第2号保険料 国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。 【利用できる主な介護サービスについて】 ●訪問介護 ●訪問看護 ●福祉用具貸与 ●通所介護(デイサービス) ●通所リハビリテーション(デイケア) ●短期入所、生活介護(ショートステイ) ●特定施設入居者、生活介護 ●特別養護老人ホーム(原則要介護3以上の方が対象) ●小規模多機能型居宅介護 ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護保険制度は、私たちの生活に欠かせない重要な制度です。この制度をしっかりと把握し、今後も安心して生活できるように、日常生活に役立てていただけたら嬉しいです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。