「在宅ターミナルケア加算・看取り加算」について
こんにちは、算定チームです。
今回は、2024年度診療報酬改定で見直しがされた「在宅ターミナルケア加算・看取り加算」についてお話します。
在宅ターミナルケア加算・看取り加算とは?
ターミナルケア(末期の悪性腫瘍患者など終末期の患者に提供する、死を迎えるまでのケア)を評価する加算です。
★”往診料”における在宅ターミナルケア加算・看取り加算の新設
本人の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを支援する観点から、死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導料を実施していれば、訪問診療開始前に往診で看取り対応となった場合でも、在宅ターミナルケア加算、看取り加算の算定が可能になりました。
(新)往診料 在宅ターミナルケア加算 3,500~6,500点
(新)往診料 看取り加算 3,000点
★”在宅患者訪問診療料”のターミナルケア加算の見直し
(改定前)
死亡日及び死亡前14日以内の計15日間に2回以上往診または訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定。
(改定後)
死亡日及び死亡前14日以内の計15日間に2回以上往診または訪問診療を行った患者若しくは退院時共同指導を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定。
死亡日及び死亡前14日以内に退院時共同指導をした患者が死亡した場合、その後の1回だけの訪問診療や往診の実施でも算定できるようになりました。
ターミナルケアの実施に当たっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者の意思決定を基本にほかの関係者と連携の上、対応することが要件化されています。
今回の診療報酬改定により、患者様の希望に沿った看取りをより柔軟に支援できるようになりました。
今後も患者様やご家族の意思を尊重し、最適なケアの提供に努めてまいります。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。