こんにちは、算定チームです。
当院では院内勉強会の一環として、毎朝5分間の勉強会を行っています。
今回は「退院時共同指導料」について学びました。
退院時共同指導料とは入院中の患者さまが退院後に安心して自宅での生活ができるよう、多職種の医療スタッフが協力して指導や話し合いを行うことを目的として退院時共同指導(退院前カンファレンス)を実施した場合に算定します。退院後の患者さまの生活について話し合うことで、事前に必要な準備ができ、患者さま側から不安な点を伺い、それに対する説明を行うことで少しでも安心して在宅療養を始めていただけるというメリットがあります。
院内勉強会では算定に関する確認や、現場での実際の状況など、多職種が一堂に会して情報共有を行うため、学びの多い時間となっています。疑問点を解決したり、事務では分からないことを知る機会にもなり、算定チームとして新たな発見や学びがあります。今後も、正確に請求ができるよう、日々努力を重ねていきます!

 

では、最後に「退院時共同指導料1」を算定する際の要チェックポイントについてお話します。
◆退院時共同指導料1◆
◯算定要件である会議の出席者は、退院後の在宅療養を担う保険医療機関の医師または医師の指示をうけた保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と入院中の保険医療機関の医師又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士です。
◯入院中1回に限り算定できますが、厚生労働大臣が定める疾病等【※1】の患者さまについては、在宅療養担当医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師等が、入院している保険医療機関の医師又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できます。
◯厚生労働大臣が定める特別な管理【※2】を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数を加算します
◯退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者さまが算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者さま又は死亡退院した場合については、対象とはならない。

【※1】特掲診療科の施設基準等 別表第3の1の3
①末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く。)
②(1)であって、(2)又は(3)の状態である患者
(1)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
(2)ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
(3)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
③在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理「上記②の(1)が2つ以上重複」を必要とするもの

【※2】特掲診療科の施設基準等 別表第8
①在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
④真皮を越える褥瘡の状態にある者
⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

以上、最後まで呼んでいただきありがとうございました。

ひのでクリニック