書類作成の際に発生する「文書料」について
こんにちは、算定チームです。 今回は、書類作成の際に発生する「文書料」についてお話します。 当院で扱っている書類には、大きく分けて2種類あります。 〇診療報酬で算定しているもの 〇自費で請求するもの(「文書料」として算定しているもの) まず、診療報酬で算定できる書類は以下のようなものがあります。(書類名:算定名) ・診療情報提供書:診療情報提供料 ・訪問薬剤管理指導情報提供書:診療情報提供料 ・訪問看護指示書:訪問看護指示料 ・特別訪問看護指示書:特別訪問看護指示加算 ・介護職員等喀痰吸引指示書:介護職員等喀痰吸引等指示料 次に、自費(=文書料)で請求する書類は以下のようなものがあります。 ・医療的ケア指示書 ・障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア表 ・デイサービス、ショートステイに提出する証明書/指示書 ・保険会社に提出する診断書/通院証明書 ・ご家族が勤め先へ提出する介護休暇のための診断書 ・診断書(介護手当用) ・日常生活用具給付意見書 ・障害児福祉手当、福祉手当認定診断書 ・日本年金機構に提出する診断書(肢体の障害用)/障害状態確認届 他 (※生活保護法の適用を受けられている方はこの限りではありません。) 新規・更新のどちらの場合でも、当院では文書料として5,000円(2024/4月~)をいただいております。 昨今の物価上昇や人件費上昇を受けての価格改定です。何卒ご理解をよろしくお願いします。 書類のお渡しに関しては、患者さまのご自宅にレターパックで郵送させていただきます。 ※レターパック代は、文書料に含まれています。 ※患者さまへ書類をお渡した後に書類の修正が必要になった場合、追加の文書料はいただいておりません。 上記に挙げた、文書料として算定している書類以外で、「この書類はどうかな?」等ご質問があれば、 ご自宅に訪問診療でお伺いしたスタッフへ、または当院までご連絡いただければと思います。 最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック