こんにちは、算定チームです。
今回は小児の訪問看護についてお話します。

以前「小児在宅医療について」でお話させていただきました通り、小児在宅医療のニーズは年々高まっています。
それに伴い、小児の訪問看護の利用も年々増えています。

訪問看護は医療保険と介護保険の双方に位置付けられていますが、
小児の場合は一律、医療保険の訪問看護を利用することになります。
医療保険の訪問看護には、以下の3つの基本原則があります。
①1日1回まで
②週3日まで
③1ヵ所の訪問看護ステーションまたは医療機関

基本原則から外れて訪問看護を受けられるのは、以下の3つの場合のみです。
①「厚生労働大臣が定める疾病等」
②「厚生労働大臣が定める状態等」
③特別訪問看護指示期間などの頻回の訪問看護が必要
これらに該当すると、1日に複数回の訪問が可能になるなどの制限が緩和されます。
上記②③に加えて「15歳未満の超重症児または準超重症児」に該当する患者さまへ90分を超える訪問看護を行った場合、
長時間訪問看護・指導加算(520点/週1回※)が算定できます。
※15歳未満の超・準超重症児および15歳未満で「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する方は週3回まで算定可能。

当院においても現在数多くの小児患者さまを診療させていただいており、
当院の看護師が医師の指示の下、患者さまのお宅へ点滴や注射などの理由で訪問することがあります。
また小児患者さまの排痰処置や人工呼吸器の管理などは基本的には保護者の方をはじめとするご家族の方が対応することになるので、
看護師がいない時でも対応してもらえるように機材の使い方や簡単な医療ケアなども指導しています。

これからも当院だけでなく、訪問看護ステーションの方々にも協力をいただきながら患者さまに関わっていきたいと思っています。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック