医療保険の訪問看護で、2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合について
こんにちは 算定チームです。 今回は、医療保険の訪問看護で、2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合について、お話させていただきます。 まず、訪問看護が医療保険となる場合 ◯介護保険の認定を受けていない訪問看護の対象者 ◯要介護認定者のうち、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病などに該当 ◯要介護認定者のうち、急性増悪などのケース(特別訪問看護指示書の交付から14日以内) いずれかの条件が当てはまれば、訪問看護が医療保険となります。 医療保険の訪問看護の原則 ◯週に3回まで ◯1日に1回まで ◯1ヶ所の訪問看護ステーションのみ 次の①~③の条件に当てはまる場合は、例外となり2ヶ所以上の訪問看護ステーションの利用が可能となります。 ①厚生労働大臣の定める状態 ②厚生労働大臣の定める疾病等 ③急性増悪時 ◯1日に複数回の訪問が可能 ◯毎日の訪問が可能 ◯2ヶ所の訪問看護ステーションの利用が可能(特別訪問看護指示書の指示期間中に週4日以上の訪問看護が必要な利用者であれば) さらに、①と、②の条件にあてはまり、週7日の訪問看護が計画されていれば(毎日必要な場合)3ケ所までの訪問看護ステーションの利用が可能 ただし同一日は算定不可となります。 2ヶ所以上の訪問看護ステーションが関わる場合は、2ヶ所それぞれが主治医である医師1人から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。 (訪問看護指示料は、1人に1月1回しか算定できません。) 同一の患者について、複数の保険医療機関や訪問看護ステーションにおいて訪問看護を行う場合は、保険医療機関間及び保険医療機関と訪問看護ステーションとの 間において十分に連携を図ることが必要があります。具体的には、訪問看護の実施による患者の目標の設定、訪問看護の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有することが必要です。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック