ドレーン法(ドレナージ)について
こんにちは算定チームです。今回は算定の実例を紹介したいと思います。 他院で胸腔ドレナージをし、当院移行後も胸腔ドレーンがあり、持続吸引機を用いる患者さまに訪問診療を行う際はどのような算定になるのでしょうか? 持続的胸腔ドレナージは、ドレナージ+ドレーンチューブ+使用薬剤で算定することになります。 ドレナージの算定については、持続的胸腔ドレナージ(開始日)がありますが、当院は介入時すでに胸腔ドレーンがありましたので、持続的胸腔ドレナージ(開始日)は算定できません。当院は2日目以降の、ドレーン法(ドレナージ)による所定点数を算定します。 ★ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)★ ①持続的吸引を行うもの(圧をかけて排出した場合) ②その他のもの(自然排液の場合) ・3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を加算する。 ・ ①と②は同一日に併せて算定できない。 ・ 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。 ・ ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、創傷処置の「 100平方センチメートル未満」により手術後の患者に対するものとして算定する。 ・ PTCDチューブの単なる交換については、②により算定する。 またドレーンチューブに関しては、24時間以上体内に留置しドレナージを行う場合に算定できます。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック