訪問看護が同一月に重なる場合の対応について
こんにちは 算定チームです。 今回は、訪問看護が同一月に重なる場合の対応についてお話しさせていただきます。 医療機関と訪問看護ステーションが同一の利用者に医療保険の訪問看護を行う場合、同一月の訪問看護療養費、在宅患者訪問看護・指導料などは、併算定はできません。 訪問看護療養費とは、訪問看護ステーションによる医療保険を適用する訪問看護を提供した場合に請求する費用です。 『訪問看護基本療養費』 『精神科訪問看護基本療養費』 『訪問看護管理療養費』 『訪問看護情報提供療養費』 『訪問看護ターミナルケア療養費』 サービスに応じた療養費の種類となります。 ただし、同一月の併算定が認められる場合もあります。 ア【厚生労働大臣が定める疾病等】の患者について、訪問看護療養費を算定した場合 イ 急性増悪等により一時的に週4日以上の頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者 ウ 当該保険医療機関を退院後1ケ月以内の患者 エ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して訪問看護・指導を行った場合 【生労働大臣が定める疾病等】 末期の悪性腫瘍 多発性硬化症 重症筋無力症 スモン 筋委縮性即索硬化症 など 他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料等を算定している患者については、在宅患者訪問看護・指導料等を算定できません。 ただし、保険医療機関を退院後1月以内の患者に対して当該保険医療機関が行った訪問看護・指導及び緩和ケア、又は褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同行った訪問看護・指導については、算定できます。 以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
ひのでクリニック